生産緑地法施行規則第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定事務運用基準
平成28年1月1日に定められた朝霞市の基準です(その他第3号)。いまの条文は平成30年9月27日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「みどり公園課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(第1条・趣旨)
この運用基準は、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「省令」という。)第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障(以下「故障」という。)の認定に関し、必要な事項を定める。
条文の見出し
別表(別表(第3条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この運用基準は、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「省令」という。)第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障(以下「故障」という。)の認定に関し、必要な事項を定める。
(故障の認定)
第2条 故障として市長が認定するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 省令第5条第1号イからトまでのいずれかに該当するもので次のいずれかに該当する場合
(2) 省令第5条第2号に該当するもので、次のいずれかに該当するもの
2 前項第1号エ又は第2号ウに掲げる故障の認定は、面談により審査を行うものとする。
(故障認定の申請)
第3条 故障の認定を受けようとする者及び次項に規定する者(以下「申請者」という。)は、故障認定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 農地調書(第2号様式)
(2) 故障状況調書(第3号様式)
(3) 故障を証明する書類(別表右欄に掲げる必要な添付書類)
2 次に掲げる者は、故障の認定を受けようとする者が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある場合又は身体上の障害により意志表示をすることが難しい場合に限り、認定を受けようとする者に代わって、次の順位に従い当該認定に係る申請をすることができる。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族のうち同居の者
(2) 前号に規定する者以外の親族
(故障の事実の聴取実施)
第4条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けた場合において、第2条第2項に該当する場合または必要な場合は、申請者及び親族に対する面談を実施するとともに、当該申請に係る生産緑地の現地確認を行うものとする。
2 面談による審査上必要と認めるときは、介護保険担当職員その他必要と認める者に意見を求めることができる。
3 面談による審査上必要と認めるときは、次に掲げるものについて申請者に提出を求めることができる。
(1) 市長が指定する医療機関の診断書(第2条第1項第1号エ、同条同項第2号アまたはウに該当する場合は除く。)
(2) 故障の事実を立証するために必要と認める資料
4 前項に規定する提出資料に要する費用は、申請者が負担する。
5 面談内容は、面談書(第4号様式)により、診断書の内容の確認、治癒する見込み、通院状態、営農状態、家族構成・同居人の構成、後継者の有無、本人からの買い取り申し出をする意思・希望の確認、その他審査するために必要な事項とする。
(市長が指定する医療機関の範囲)
第5条 前条第3項第1号に規定する市長が指定する医療機関は、次に掲げるものとする。
(1) 医療法第31条に規定する公的医療機関
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学が設置する病院
(故障の認定及び通知)
第6条 市長は、申請書が提出された場合、認定の結果について故障認定結果通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。
(認定の取消し)
第7条 市長は、申請者が違法又は不正な手段により前条に定める認定がされた場合は、当該申請に係る故障の認定を取り消すものとする。
(委任)
第8条 この運用基準に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
別表
別表(第3条関係)
| 故障の種類 | 必要な添付書類 | |
| 1 省令第5条第1項第1号に該当するもの | (1) 第2条第1項第1号アに該当するもの | ・身体障害者手帳の写し |
| (2) 第2条第1項第1号イに該当するもの | ・精神障害者保健福祉手帳の写し | |
| (3) 第2条第1項第1号ウに該当するもの | ・介護保険証の写し | |
| (4) 第2条第1項第1号エに該当するもの | ・医師の診断書2通 (医療機関2箇所各1通) | |
| 2 省令第5条第1項第2号に該当するもの | (1) 第2条第1項第2号アに該当するもの | ・入院証明書 ・医師の診断書 |
| (2) 第2条第1項第2号イに該当するもの | ・入所証明書 | |
| (3) 第2条第1項第2号ウに該当するもの | ・医師の診断書2通 (医療機関2箇所各1通) ・戸籍謄本等 | |
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第6条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年9月27日その他第21号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「生産緑地法施行規則第5条に規定する農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定事務運用基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)