朝霞市の基準「朝霞市駅前広場条例に関する運用基準」(平成30年12月14日その他第23号) 全3条のうち1番目

朝霞市駅前広場条例に関する運用基準 第1条(目的)

条文

この運用基準は、朝霞市駅前広場条例(以下「条例」という。)第4条第2号及び同条第4号の規定の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成30年12月14日施行の条文)。

この基準の目的

この運用基準は、朝霞市駅前広場条例(以下「条例」という。)第4条第2号及び同条第4号の規定の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市駅前広場条例に関する運用基準の全文と見出し

全3条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(禁止行為の適用除外)
  3. 第3条(管理上機能を損なう行為)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市駅前広場条例に関する運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)