朝霞市駅前広場条例に関する運用基準
平成30年12月14日に定められた朝霞市の基準です(その他第23号)。いまの条文は平成30年12月14日施行のものです。全3条あります。市の例規集では、担当課「道路整備課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(第1条・目的)
この運用基準は、朝霞市駅前広場条例(以下「条例」という。)第4条第2号及び同条第4号の規定の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この運用基準は、朝霞市駅前広場条例(以下「条例」という。)第4条第2号及び同条第4号の規定の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(禁止行為の適用除外)
第2条 条例第4条第2号に規定する商行為等について、次の各号に掲げる行為は、商行為等の適用除外とする。
(1) 国、地方公共団体及びこれらに準ずる者が行う行為
(2) 自治会、町内会及びこれらに準ずる者が、市が推進する地域の活性化又は産業の振興に資すると認められる行為
(3) 市の施策の推進に資するため、市と協定又は契約等を締結した者が、地域の活性化若しくは産業の振興に寄与できると認められる行為
2 前項各号に規定する行為をしようとするときは、条例第6条の規定に基づく、占用の許可を受けて行うものとする。
(管理上機能を損なう行為)
第3条 条例第4条第4号に規定する、市長が広場の管理上機能を損なうおそれがあると認める行為とは、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 歩行者の通行に支障をきたす行為
(2) 騒音又は振動を著しく発生させる行為
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市駅前広場条例に関する運用基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)