朝霞市の基準「朝霞市駅前広場条例に関する運用基準」(平成30年12月14日その他第23号) 全3条のうち2番目
朝霞市駅前広場条例に関する運用基準 第2条(禁止行為の適用除外)
条文
条例第4条第2号に規定する商行為等について、次の各号に掲げる行為は、商行為等の適用除外とする。
(1) 国、地方公共団体及びこれらに準ずる者が行う行為
(2) 自治会、町内会及びこれらに準ずる者が、市が推進する地域の活性化又は産業の振興に資すると認められる行為
(3) 市の施策の推進に資するため、市と協定又は契約等を締結した者が、地域の活性化若しくは産業の振興に寄与できると認められる行為
2 前項各号に規定する行為をしようとするときは、条例第6条の規定に基づく、占用の許可を受けて行うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成30年12月14日施行の条文)。
この基準の目的
この運用基準は、朝霞市駅前広場条例(以下「条例」という。)第4条第2号及び同条第4号の規定の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
全3条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(禁止行為の適用除外)
- 第3条(管理上機能を損なう行為)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市駅前広場条例に関する運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)