朝霞市の基準「朝霞市駅前広場条例に関する運用基準」(平成30年12月14日その他第23号) 全3条のうち3番目
朝霞市駅前広場条例に関する運用基準 第3条(管理上機能を損なう行為)
条文
条例第4条第4号に規定する、市長が広場の管理上機能を損なうおそれがあると認める行為とは、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 歩行者の通行に支障をきたす行為
(2) 騒音又は振動を著しく発生させる行為
市の例規集の文言のままです(平成30年12月14日施行の条文)。
この基準の目的
この運用基準は、朝霞市駅前広場条例(以下「条例」という。)第4条第2号及び同条第4号の規定の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
全3条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(禁止行為の適用除外)
- 第3条(管理上機能を損なう行為)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市駅前広場条例に関する運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)