朝霞市の要領「朝霞市新河岸川樋管操作要領」(令和4年4月28日要領第16号) 全14条のうち11番目
朝霞市新河岸川樋管操作要領 第11条(操作上の配慮)
条文
管理者は、対象施設の操作について、新河岸川の水位に急激な変動が生じないよう配慮するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年5月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、荒川水系、一級河川新河岸川に設置されている、第4条の表に掲げる樋管(以下、「対象施設」という。)の操作について、必要な事項を定める。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市新河岸川樋管操作要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)