朝霞市の要領「朝霞市新河岸川樋管操作要領」(令和4年4月28日要領第16号) 全14条のうち4番目

朝霞市新河岸川樋管操作要領 第4条(対象施設)

条文

この操作要領は、次に掲げる対象施設に適用する。

樋管名所在地
根岸樋管大字根岸地内
田島第2樋管大字根岸地内
田島樋管田島2丁目地内
宮戸浜崎樋管大字宮戸地内
宮戸第2樋管宮戸4丁目地内
宮戸第5樋管宮戸3丁目地内

市の例規集の文言のままです(令和4年5月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、荒川水系、一級河川新河岸川に設置されている、第4条の表に掲げる樋管(以下、「対象施設」という。)の操作について、必要な事項を定める。

朝霞市新河岸川樋管操作要領の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(操作の目的)
  3. 第3条(用語の定義)
  4. 第4条(対象施設)
  5. 第5条(警戒体制の実施)
  6. 第6条(警戒体制における措置)
  7. 第7条(警戒体制の解除)
  8. 第8条(洪水時の操作方法)
  9. 第9条(平水時の操作方法)
  10. 第10条(操作方法の特例)
  11. 第11条(操作上の配慮)
  12. 第12条(操作に関する記録)
  13. 第13条(点検及び整備)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市新河岸川樋管操作要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)