朝霞市新河岸川樋管操作要領

令和4年4月28日に定められた朝霞市の要領です(要領第16号)。いまの条文は令和4年5月1日施行のものです。全14条あります。市の例規集では、担当課「道路整備課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、荒川水系、一級河川新河岸川に設置されている、第4条の表に掲げる樋管(以下、「対象施設」という。)の操作について、必要な事項を定める。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 操作の目的
  3. 第3条 用語の定義
  4. 第4条 対象施設
  5. 第5条 警戒体制の実施
  6. 第6条 警戒体制における措置
  7. 第7条 警戒体制の解除
  8. 第8条 洪水時の操作方法
  9. 第9条 平水時の操作方法
  10. 第10条 操作方法の特例
  11. 第11条 操作上の配慮
  12. 第12条 操作に関する記録
  13. 第13条 点検及び整備
  14. 第14条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、荒川水系、一級河川新河岸川に設置されている、第4条の表に掲げる樋管(以下、「対象施設」という。)の操作について、必要な事項を定める。

(操作の目的)

第2条 対象施設の操作は、新河岸川の河川水位の上昇に伴う排水路への逆流を防止することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この操作要領において「機側操作」とは、対象施設に設置した操作盤において、河川や背後地の状況等を目視で確認しながら行う操作をいう。

(対象施設)

第4条 この操作要領は、次に掲げる対象施設に適用する。

樋管名所在地
根岸樋管大字根岸地内
田島第2樋管大字根岸地内
田島樋管田島2丁目地内
宮戸浜崎樋管大字宮戸地内
宮戸第2樋管宮戸4丁目地内
宮戸第5樋管宮戸3丁目地内

(警戒体制の実施)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに警戒体制に入るものとする。

 (1) 熊谷地方気象台等が大雨又は洪水警報を発したとき。ただし、短時間の局地的な雷雨等による大雨又は洪水警報の場合で、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

 (2) 熊谷地方気象台等が大雨又は洪水注意報を発したときで、管理者が必要と認めたとき。

 (3) 朝霞市地域防災計画に定める基準により、警戒体制が配備されたとき。

 (4) その他、新河岸川の河川水位が上昇し対象施設から排水路への逆流のおそれがあるとき。

(警戒体制における措置)

第6条 管理者は、警戒体制においては、次の各号に定める措置をとるものとする。

 (1) 対象施設を適切に操作することができる体制を確保すること。

 (2) 対象施設の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。

 (3) 機側操作を行っている場合において、堤防、背後地の状況、水防活動の状況等(以下、「現場状況」という。)を踏まえて総合的に勘案し、以下のいずれかの状況において、機側操作を安全に行えないと判断される場合には、機側操作を行っている者(以下、「機側操作員」という。)に避難を指示すること。

 (4) 前号の規定にかかわらず、緊急を要する場合には、機側操作員が管理者の指示以前に対象施設から退避することができるものとし、退避後速やかに退避場所及び退避時の操作状況の報告をさせること。

 (5) 前各号に掲げるもののほか、対象施設の管理上必要な措置をとること。

(警戒体制の解除)

第7条 管理者は、第5条の各号に定める事象が全て解消され、かつ、新河岸川から排水路への逆流が発生するおそれがなくなったときは、警戒体制を解除するものとする。

(洪水時の操作方法)

第8条 管理者は、新河岸川(宮戸橋)水位が氾濫注意水位(6.0メートル)に達したときは、次の各号に定めるところにより、対象施設を操作するものとする。

 (1) 新河岸川から排水路への逆流が確認された場合は、当該逆流が確認された対象施設のゲートを全閉にする。

 (2) 当該対象施設のゲート全閉後、排水路の水位が上昇し河川水位を超えたことが確認された場合には、当該対象施設のゲートを全開にする。

(平水時の操作方法)

第9条 管理者は、新河岸川(宮戸橋)水位が6.0メートル未満のときは、対象施設のゲートを全開にしておくものとする。

(操作方法の特例)

第10条 管理者は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前2条に規定する方法以外の方法により対象施設の操作を指示することができるものとする。

(操作上の配慮)

第11条 管理者は、対象施設の操作について、新河岸川の水位に急激な変動が生じないよう配慮するものとする。

(操作に関する記録)

第12条 管理者は、対象施設の操作を指示したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。

 (1) 操作の開始及び終了の日時

 (2) 気象及び水象の状況

 (3) 操作した施設の名称及び内容

 (4) 操作の理由

 (5) その他参考となる事項

(点検及び整備)

第13条 管理者は、対象施設を操作するために必要な機械、器具等については、点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

(委任)

第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市新河岸川樋管操作要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)