朝霞市の要領「朝霞市新河岸川樋管操作要領」(令和4年4月28日要領第16号) 全14条のうち5番目
朝霞市新河岸川樋管操作要領 第5条(警戒体制の実施)
条文
管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに警戒体制に入るものとする。
(1) 熊谷地方気象台等が大雨又は洪水警報を発したとき。ただし、短時間の局地的な雷雨等による大雨又は洪水警報の場合で、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
(2) 熊谷地方気象台等が大雨又は洪水注意報を発したときで、管理者が必要と認めたとき。
(3) 朝霞市地域防災計画に定める基準により、警戒体制が配備されたとき。
(4) その他、新河岸川の河川水位が上昇し対象施設から排水路への逆流のおそれがあるとき。
市の例規集の文言のままです(令和4年5月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、荒川水系、一級河川新河岸川に設置されている、第4条の表に掲げる樋管(以下、「対象施設」という。)の操作について、必要な事項を定める。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市新河岸川樋管操作要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)