朝霞市の基準「朝霞市道路監視サービス運用基準」(令和4年7月25日その他第5号) 全8条のうち5番目
朝霞市道路監視サービス運用基準 第5条(道路監視カメラの設置等に関する措置)
条文
道路監視カメラを設置するにあたり、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 道路監視カメラによる撮影の対象とする区域は、道路のアンダーパス部や河川、その他冠水等のおそれのある場所とし、設置目的の達成に必要な最小限の範囲となるよう配慮すること。
(2) 市民等が見やすい場所に道路監視カメラ等を設置している旨の表示をすること。
市の例規集の文言のままです(令和4年8月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、本市が行う道路監視サービスの運用について必要な事項を定めることにより、自己の映像を収録された者(以下「市民等」という。)の権利を保護するとともに、市内における冠水及び浸水(以下「冠水等」という。)への対策の迅速化を図ることを目的とする。
全8条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(サービス定義)
- 第3条(設置場所)
- 第4条(監視カメラの管理・問合せ窓口)
- 第5条(道路監視カメラの設置等に関する措置)
- 第6条(映像等の利用及び外部への提供)
- 第7条(苦情等への対応)
- 第8条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市道路監視サービス運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)