朝霞市の基準「朝霞市道路監視サービス運用基準」(令和4年7月25日その他第5号) 全8条のうち6番目
朝霞市道路監視サービス運用基準 第6条(映像等の利用及び外部への提供)
条文
画像を取得した者は、画像記録の道路監視カメラの運用目的以外の利用又は外部への提供を行ってはならない。なお、第三者から提供を求められた際は、管理者である株式会社アーベルソフトと朝霞市が双方協議の上、提供の可否を判断する。ただし、次に掲げる事項についてはこの限りでない。
(1) 検察官、検察事務官又は司法警察職員から犯罪捜査を目的として文書により提供を求められたとき。
(2) 前号のほか、法令に基づき文書により提供を求められたとき。
(3) 市民等の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないとき。
2 画像記録を外部に提供した場合は、次の各号に掲げる事項を記録保存しなければならない。
(1) 提供した日時
(2) 利用等の目的
(3) 利用等をする者の氏名、住所及び電話番号
(4) 利用等をする画像の範囲
市の例規集の文言のままです(令和4年8月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、本市が行う道路監視サービスの運用について必要な事項を定めることにより、自己の映像を収録された者(以下「市民等」という。)の権利を保護するとともに、市内における冠水及び浸水(以下「冠水等」という。)への対策の迅速化を図ることを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市道路監視サービス運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)