朝霞市の基準「朝霞市道路監視サービス運用基準」(令和4年7月25日その他第5号) 全8条のうち8番目

朝霞市道路監視サービス運用基準 第8条(委任)

条文

本基準に定めにない事項については、別に定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和4年8月1日施行の条文)。

この基準の目的

この基準は、本市が行う道路監視サービスの運用について必要な事項を定めることにより、自己の映像を収録された者(以下「市民等」という。)の権利を保護するとともに、市内における冠水及び浸水(以下「冠水等」という。)への対策の迅速化を図ることを目的とする。

朝霞市道路監視サービス運用基準の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(サービス定義)
  3. 第3条(設置場所)
  4. 第4条(監視カメラの管理・問合せ窓口)
  5. 第5条(道路監視カメラの設置等に関する措置)
  6. 第6条(映像等の利用及び外部への提供)
  7. 第7条(苦情等への対応)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市道路監視サービス運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)