朝霞市の基準「朝霞市道路監視サービス運用基準」(令和4年7月25日その他第5号) 全8条のうち8番目
朝霞市道路監視サービス運用基準 第8条(委任)
条文
本基準に定めにない事項については、別に定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年8月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、本市が行う道路監視サービスの運用について必要な事項を定めることにより、自己の映像を収録された者(以下「市民等」という。)の権利を保護するとともに、市内における冠水及び浸水(以下「冠水等」という。)への対策の迅速化を図ることを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市道路監視サービス運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)