朝霞市道路監視サービス運用基準

令和4年7月25日に定められた朝霞市の基準です(その他第5号)。いまの条文は令和4年8月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「道路整備課」の基準として載っています。

この基準が定めていること(第1条・目的)

この基準は、本市が行う道路監視サービスの運用について必要な事項を定めることにより、自己の映像を収録された者(以下「市民等」という。)の権利を保護するとともに、市内における冠水及び浸水(以下「冠水等」という。)への対策の迅速化を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 サービス定義
  3. 第3条 設置場所
  4. 第4条 監視カメラの管理・問合せ窓口
  5. 第5条 道路監視カメラの設置等に関する措置
  6. 第6条 映像等の利用及び外部への提供
  7. 第7条 苦情等への対応
  8. 第8条 委任

別表(別表(第3条、第4条関係))

条文

(目的)

第1条 この基準は、本市が行う道路監視サービスの運用について必要な事項を定めることにより、自己の映像を収録された者(以下「市民等」という。)の権利を保護するとともに、市内における冠水及び浸水(以下「冠水等」という。)への対策の迅速化を図ることを目的とする。

(サービス定義)

第2条 道路監視サービスは株式会社アーベルソフトが朝霞市と協議の上、市内複数箇所に設置した道路監視カメラから取得した画像情報をあらかじめ株式会社アーベルソフトがインターネット上に構築した朝霞市専用のホームページに職員等がアクセスすることで情報を取得し、目的の達成を図るものである。

(設置場所)

第3条 道路監視カメラによる撮影の対象とする区域及び台数は、別表のとおりとする。

(監視カメラの管理・問合せ窓口)

第4条 道路監視カメラの管理については、株式会社アーベルソフトが行う。また、市民からの問合せ等に関することは朝霞市で行うこととする。別表に掲げる番号1から10のカメラについては道路整備課、番号11から16のカメラは下水道施設課、番号17から23のカメラは危機管理室が問合せ窓口とする。

(道路監視カメラの設置等に関する措置)

第5条 道路監視カメラを設置するにあたり、次に掲げる措置を講じなければならない。

 (1) 道路監視カメラによる撮影の対象とする区域は、道路のアンダーパス部や河川、その他冠水等のおそれのある場所とし、設置目的の達成に必要な最小限の範囲となるよう配慮すること。

 (2) 市民等が見やすい場所に道路監視カメラ等を設置している旨の表示をすること。

(映像等の利用及び外部への提供)

第6条 画像を取得した者は、画像記録の道路監視カメラの運用目的以外の利用又は外部への提供を行ってはならない。なお、第三者から提供を求められた際は、管理者である株式会社アーベルソフトと朝霞市が双方協議の上、提供の可否を判断する。ただし、次に掲げる事項についてはこの限りでない。

 (1) 検察官、検察事務官又は司法警察職員から犯罪捜査を目的として文書により提供を求められたとき。

 (2) 前号のほか、法令に基づき文書により提供を求められたとき。

 (3) 市民等の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないとき。

2 画像記録を外部に提供した場合は、次の各号に掲げる事項を記録保存しなければならない。

 (1) 提供した日時

 (2) 利用等の目的

 (3) 利用等をする者の氏名、住所及び電話番号

 (4) 利用等をする画像の範囲

(苦情等への対応)

第7条 管理者及び問合せ窓口担当者は、市民等から道路監視カメラ等の設置、管理又は運用に関する苦情等を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。

(委任)

第8条 本基準に定めにない事項については、別に定めるものとする。

別表

別表(第3条、第4条関係)

番号撮影対象区域台数
1本町隧道(朝霞市本町1丁目22番35号付近)1台
2三原隧道(朝霞市三原3丁目35番5号付近)1台
3市道2000号線(朝霞市上内間木369―1付近)1台
4朝霞市博物館前(朝霞市岡2丁目7番22号付近)1台
5内間木排水機場脇(朝霞市大字田島1583番地付近)1台
6水道橋交差点付近(朝霞市浜崎3丁目1番1号付近)1台
7城山公園脇(朝霞市岡3丁目24番18号付近)1台
8市道1号線(朝霞市大字溝沼482番地付近)1台
9市道2070号線ポンプ付近(朝霞市大字上内間木575番地付近)1台
10東林橋付近(朝霞市溝沼7丁目7番付近)1台
11塩味クリニック前(朝霞市溝沼3丁目10番1号付近)1台
12三原4丁目プラウド志木前(朝霞市三原4丁目13番26号付近)1台
13朝志ヶ丘4丁目バイク店脇(朝霞市朝志ヶ丘4丁目2―20付近)1台
14田島1丁目田島排水機場付近(朝霞市田島1丁目4付近)1台
15わくわくドーム脇(朝霞市大字浜崎2付近)1台
16浜崎排水機場(朝霞市大字浜崎69―1付近)1台
17溝沼5丁目ほそや付近(朝霞市溝沼5丁目10番20号付近)1台
18溝沼2丁目滝の根公園西側(朝霞市溝沼2丁目5番19号付近)1台
19膝折町末無川周辺(朝霞市幸町2丁目16番32号付近)1台
20本町3丁目広沢の池周辺(朝霞市栄町1丁目1番11号付近)1台
21笹橋(朝霞市田島1丁目1番付近)1台
22泉橋(朝霞市大字溝沼786番地付近)1台
23新盛橋(朝霞市田島2丁目15番付近)1台

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市道路監視サービス運用基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)