朝霞市の要領「朝霞市水道事業物品等業者選定委員会要領」(平成13年8月1日) 全6条のうち2番目
朝霞市水道事業物品等業者選定委員会要領 第2条(組織)
条文
選定委員会は、委員長及び委員を持って組織する。
2 委員長は、上下水道部長の職にあるものがあたる。
3 委員は、各課の課長及び課長補佐級の職員とする。
4 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、次長の職にあるものが、その職務を代理する。ただし、次長の職に事故があるとき又は欠けたときは、参事の職にあるものが、その職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号)に定めるもののほか、朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程(令和元年企業管理規程第1号)第2条で規程された上下水道総務課及び水道施設課(以下「各課」という。)が発注する物品の購入や業務委託等に関し、円滑な事務の運営と公正な業者選定を行うため、水道事業物品購入等業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業物品等業者選定委員会要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)