朝霞市水道事業物品等業者選定委員会要領
平成13年8月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「上下水道総務課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・設置)
この要領は、朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号)に定めるもののほか、朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程(令和元年企業管理規程第1号)第2条で規程された上下水道総務課及び水道施設課(以下「各課」という。)が発注する物品の購入や業務委託等に関し、円滑な事務の運営と公正な業者選定を行うため、水道事業物品購入等業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)この条のページ
第1条 この要領は、朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号)に定めるもののほか、朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程(令和元年企業管理規程第1号)第2条で規程された上下水道総務課及び水道施設課(以下「各課」という。)が発注する物品の購入や業務委託等に関し、円滑な事務の運営と公正な業者選定を行うため、水道事業物品購入等業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(組織)この条のページ
第2条 選定委員会は、委員長及び委員を持って組織する。
2 委員長は、上下水道部長の職にあるものがあたる。
3 委員は、各課の課長及び課長補佐級の職員とする。
4 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、次長の職にあるものが、その職務を代理する。ただし、次長の職に事故があるとき又は欠けたときは、参事の職にあるものが、その職務を代理する。
(所掌事務)この条のページ
第3条 選定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 水道事業の各課が発注する物品の購入、事務機器等の賃貸借、印刷製本及び各種の業務委託(以下「物品購入など」という。)について、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第167条の2別表第5に掲げる金額を超えて指名競争入札を執行する場合の業者選定に関する事項
(2) その他、物品購入等の契約方法等に関する事項
(会議)この条のページ
第4条 選定委員会は、委員長が招集し、その議長になる。
2 選定委員会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 委員長は、会議に際し、特に必要がある場合と認めたときは、事案説明のため関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 委員長は、緊急を要すると認めたときは、各委員に合議して会議に代えることができる。
(庶務)この条のページ
第5条 選定委員会の庶務は、上下水道総務課で処理する。
(委任)この条のページ
第6条 この要領に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年3月15日要領第4号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業物品等業者選定委員会要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)