朝霞市の要領「朝霞市水道事業物品等業者選定委員会要領」(平成13年8月1日) 全6条のうち3番目
朝霞市水道事業物品等業者選定委員会要領 第3条(所掌事務)
条文
選定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 水道事業の各課が発注する物品の購入、事務機器等の賃貸借、印刷製本及び各種の業務委託(以下「物品購入など」という。)について、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第167条の2別表第5に掲げる金額を超えて指名競争入札を執行する場合の業者選定に関する事項
(2) その他、物品購入等の契約方法等に関する事項
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号)に定めるもののほか、朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程(令和元年企業管理規程第1号)第2条で規程された上下水道総務課及び水道施設課(以下「各課」という。)が発注する物品の購入や業務委託等に関し、円滑な事務の運営と公正な業者選定を行うため、水道事業物品購入等業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業物品等業者選定委員会要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)