朝霞市の要領「朝霞市水道事業物品等業者選定委員会要領」(平成13年8月1日) 全6条のうち6番目

朝霞市水道事業物品等業者選定委員会要領 第6条(委任)

条文

この要領に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号)に定めるもののほか、朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程(令和元年企業管理規程第1号)第2条で規程された上下水道総務課及び水道施設課(以下「各課」という。)が発注する物品の購入や業務委託等に関し、円滑な事務の運営と公正な業者選定を行うため、水道事業物品購入等業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

朝霞市水道事業物品等業者選定委員会要領の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(組織)
  3. 第3条(所掌事務)
  4. 第4条(会議)
  5. 第5条(庶務)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業物品等業者選定委員会要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)