ペットボトル水「深井戸天然水 朝霞の雫」取扱要領

平成27年5月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「上下水道総務課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、ペットボトル水「深井戸天然水 朝霞の雫」(以下、「朝霞の雫」という。)について、製造、販売、無償提供及び在庫管理に関して必要な事項を定める。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 製造
  3. 第3条 販売
  4. 第4条 無償提供
  5. 第5条 無償提供手続
  6. 第6条 在庫管理

別表(別表(第4条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、ペットボトル水「深井戸天然水 朝霞の雫」(以下、「朝霞の雫」という。)について、製造、販売、無償提供及び在庫管理に関して必要な事項を定める。

(製造)

第2条 朝霞の雫の製造目的は、水道事業のPR効果のほか、災害時用及び水道事故対応であるため、常時20,000本の在庫を確保できるように製造する。

(販売)

第3条 朝霞の雫の販売価格は次の各号による。

 (1) 事業者等への卸売価格は、66円に消費税を加えた額とする。

 (2) 事業者等が販売する価格は、事業者が決定する。

(無償提供)

第4条 朝霞の雫を無償提供できる場合は、別表のとおりとする。

(無償提供手続)

第5条 前条に定める無償提供を受けようとする者は、上下水道部上下水道総務課長にペットボトル水「朝霞の雫」無償提供申請書兼承認書を提出し、承認を受けなければならない。ただし、災害が発生した場合、自治会町内会が事業で使用する場合、このほか水道経営課長がこの手続を不要と判断したときは除くことができる。

(在庫管理)

第6条 朝霞の雫に関する製造、販売、無償提供等に関する在庫管理は台帳によるものとし、年度末及び製造後2年が経過する前日に棚卸しを行う。

別表

別表(第4条関係)

1 災害時及び訓練で使用する場合
(1) 市域に災害が発生した場合 (2) 防災訓練を実施する場合
2 朝霞市をPRするために使用する場合
(1) 視察の受入れ及び他の自治体等を視察する場合 (2) 市の式典を開催する場合
3 水道事業等で「朝霞の雫」をPRするために使用する場合
(1) 上下水道部内で審議会等の会議を開催する場合 (2) 水道庁舎及び浄水場施設等への見学があった場合 (3) 販売用のサンプルとして使用する場合 (4) 自治会町内会が事業で使用する場合。ただし、無償提供は1の自治会町内会に対して1の年度内に1回限りを原則とし、無償提供する本数は、当該自治会町内会の世帯数が1,000世帯までは4箱(96本)、1,000世帯を超える場合は、当該超えた世帯数の250世帯ごとに1箱(24本)を4箱(96本)に追加できるものとする。
4 製造後2年を経過した場合
(1) 在庫の状況に応じて、市等が行うイベント等に提供できるものとする
5 市長が必要と認めた場合

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年3月15日要領第3号)」です。

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出典:朝霞市例規集「ペットボトル水「深井戸天然水 朝霞の雫」取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)