朝霞市生活保護受給者等に対する水道料金減額要綱

令和4年9月22日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第127号)。いまの条文は令和4年9月22日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「上下水道総務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者(以下「児童扶養手当受給者」という。)に対する水道料金の減額について、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 減額の対象
  3. 第3条 減額する額
  4. 第4条 減額の申請
  5. 第5条 減額の決定等
  6. 第6条 減額要件の消滅
  7. 第7条 始期及び終期
  8. 第8条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者(以下「児童扶養手当受給者」という。)に対する水道料金の減額について、必要な事項を定めるものとする。

(減額の対象)

第2条 減額の対象は、条例第14条の規定による承認を得た者(以下「給水契約者」という。)のうち、生活保護受給者及び児童扶養手当受給者(以下「生活保護受給者等」という。)とする。ただし、一の給水装置を複数世帯で使用し、世帯ごとの使用水量が計測できない場合は、減額の対象としない。

2 生活保護受給者等が単独で複数の給水契約を行っている場合は、一の給水契約にかかる水道料金を減額するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、給水契約者の世帯の状況や生活実態により、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が、やむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(減額する額)

第3条 減額する額は、条例第24条第1項第2号の規定により算出した従量割料金から、当該従量割料金にかかる使用水量に60円を乗じて算出した額を減じて得た額とする。

(減額の申請)

第4条 前条の規定による減額を受けようとする者は、水道料金減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、管理者に提出しなければならない。

(減額の決定等)

第5条 管理者は、前条の申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、水道料金減額決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請書を提出した者へ通知するものとする。

(減額要件の消滅)

第6条 前条の規定による減額の決定を受けた者は、第2条に規定する対象でなくなったときは、速やかに水道料金減額要件消滅届出書(様式第3号。以下「届出書」という。)を管理者に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 (1) 条例第19条第1項第1号の規定による水道の使用の中止の届出をした場合

 (2) 第4条の規定による申請において、生活保護受給者等の受給状況について、所管課へ照会し回答を得ることに同意した場合

(始期及び終期)

第7条 減額の決定を受けた者に対する水道料金の減額の始期は、第5条の規定による減額の決定をした日の属する月の翌月以後の最初の検針分とし、水道料金の減額の終期は、生活保護受給者等でなくなった日以後の最初の検針分とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市生活保護受給者等に対する水道料金減額要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)