朝霞市の要綱「朝霞市生活保護受給者等に対する水道料金減額要綱」(令和4年9月22日要綱第127号) 全8条のうち2番目
朝霞市生活保護受給者等に対する水道料金減額要綱 第2条(減額の対象)
条文
減額の対象は、条例第14条の規定による承認を得た者(以下「給水契約者」という。)のうち、生活保護受給者及び児童扶養手当受給者(以下「生活保護受給者等」という。)とする。ただし、一の給水装置を複数世帯で使用し、世帯ごとの使用水量が計測できない場合は、減額の対象としない。
2 生活保護受給者等が単独で複数の給水契約を行っている場合は、一の給水契約にかかる水道料金を減額するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、給水契約者の世帯の状況や生活実態により、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が、やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和4年9月22日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者(以下「児童扶養手当受給者」という。)に対する水道料金の減額について、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市生活保護受給者等に対する水道料金減額要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)