朝霞市の要綱「朝霞市生活保護受給者等に対する水道料金減額要綱」(令和4年9月22日要綱第127号) 全8条のうち5番目
朝霞市生活保護受給者等に対する水道料金減額要綱 第5条(減額の決定等)
条文
管理者は、前条の申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、水道料金減額決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請書を提出した者へ通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年9月22日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者(以下「児童扶養手当受給者」という。)に対する水道料金の減額について、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生活保護受給者等に対する水道料金減額要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)