朝霞市の要綱「朝霞市生活保護受給者等に対する水道料金減額要綱」(令和4年9月22日要綱第127号) 全8条のうち4番目

朝霞市生活保護受給者等に対する水道料金減額要綱 第4条(減額の申請)

条文

前条の規定による減額を受けようとする者は、水道料金減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、管理者に提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和4年9月22日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者(以下「児童扶養手当受給者」という。)に対する水道料金の減額について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市生活保護受給者等に対する水道料金減額要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(減額の対象)
  3. 第3条(減額する額)
  4. 第4条(減額の申請)
  5. 第5条(減額の決定等)
  6. 第6条(減額要件の消滅)
  7. 第7条(始期及び終期)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市生活保護受給者等に対する水道料金減額要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)