朝霞市の要綱「朝霞市私道給水管布設替整備費補助金交付要綱」(平成14年4月1日) 全15条のうち13番目
朝霞市私道給水管布設替整備費補助金交付要綱 第13条(補助金の交付)
条文
申請者が補助金の交付を受けようとするときは、前条に規定する通知書を受領した後、私道給水管布設替整備費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求書を受理した後補助金を交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 給水管
- 配水管より個別の需用者に水を供給するために分岐して設けられた管をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、私道内の給水管の出水不良や漏水多発を改善するための私道給水管布設替整備工事(配水管から分岐し、私道内に布設された給水管の布設替えの工事に限る。以下「整備工事」という。)を行う者に補助金を交付することにより、給水の安定を図ることを目的とする。
- 市の案内:上下水道部
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私道給水管布設替整備費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)