朝霞市の要綱「朝霞市私道給水管布設替整備費補助金交付要綱」(平成14年4月1日) 全15条のうち7番目
朝霞市私道給水管布設替整備費補助金交付要綱 第7条(工事の施工)
条文
前条第2項の規定により補助金交付の決定を受けた申請者が、整備工事を施工するときは、朝霞市指定給水装置工事事業者規程(平成10年朝霞市規程第4号)第5条の規定により指定した朝霞市指定給水装置工事事業者(以下「工事事業者」という。)に施工させるものとする。
2 工事事業者は、あらかじめ朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「給水条例」という。)第8条に基づく給水装置工事設計審査・工事検査申請書を提出しなければならない。なお、給水条例第31条により手数料は免除するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、私道内の給水管の出水不良や漏水多発を改善するための私道給水管布設替整備工事(配水管から分岐し、私道内に布設された給水管の布設替えの工事に限る。以下「整備工事」という。)を行う者に補助金を交付することにより、給水の安定を図ることを目的とする。
- 市の案内:上下水道部
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私道給水管布設替整備費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)