朝霞市の要綱「朝霞市私道給水管布設替整備費補助金交付要綱」(平成14年4月1日) 全15条のうち6番目
朝霞市私道給水管布設替整備費補助金交付要綱 第6条(補助金交付の決定)
条文
市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請書類の審査及び現場調査を行い、補助金交付の可否を決定する。
2 市長は、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をし、私道給水管布設替整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができる。
4 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、私道給水管布設替整備費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 給水管
- 配水管より個別の需用者に水を供給するために分岐して設けられた管をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、私道内の給水管の出水不良や漏水多発を改善するための私道給水管布設替整備工事(配水管から分岐し、私道内に布設された給水管の布設替えの工事に限る。以下「整備工事」という。)を行う者に補助金を交付することにより、給水の安定を図ることを目的とする。
- 市の案内:上下水道部
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私道給水管布設替整備費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)