朝霞市の要領「水道利用加入金に関する事務処理要領」(平成18年9月1日) 全7条のうち3番目

水道利用加入金に関する事務処理要領 第3条(既設の給水装置を改造する場合)

条文

既にある給水装置のメーター口径を大きくする場合は、当初に設置したとき納付した加入金又は分担金の額(以下「既納付加入金等」という。)にかかわらず、当該メーター口径変更の申込み日現在における7条の表の額(以下「現在加入金の額」という。)を用いて、新口径と旧口径の差額に消費税相当分を加算した額を加入金として納付するものとする。なお、メーター口径を小さくする場合は差額がマイナスになるが、加入金の還付は行わないものとする。

2 建て替え等により、既にある給水装置のメーター個数等を変更する場合は、既納付加入金等を相殺できるものとし、下記算式より計算した額に消費税相当分を加算した額を加入金として納付するものとする。

【算式】 (変更後メーターの加入金の額×個数)-(相殺する既設メーターの現在加入金の額×個数)=納付すべき加入金の額

3 前号に規定の他、別紙1の算定方法の例により行うものとする。

市の例規集の文言のままです(平成18年9月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、朝霞市水道事業給水条例(以下「条例」という。)第7条に規定する水道利用加入金(以下「加入金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

水道利用加入金に関する事務処理要領の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(新たに給水装置を設置する場合)
  3. 第3条(既設の給水装置を改造する場合)
  4. 第4条(一時預りメーターの使用を再開する場合等)
  5. 第5条(給水装置を撤去する場合)
  6. 第6条(既設の給水装置の使用者等を変更する場合)
  7. 第7条(一時預りメーター等の特例)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「水道利用加入金に関する事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)