朝霞市の要領「水道利用加入金に関する事務処理要領」(平成18年9月1日) 全7条のうち7番目
水道利用加入金に関する事務処理要領 第7条(一時預りメーター等の特例)
条文
第4条第2項の規定にかかわらず、次の場合は、給水装置の所在地を変更できるものとする。
(1) 平成10年3月31日までに水道使用が中止された一時預りメーターを、移動して使用するとき。
(2) 土地区画整理区域内にある給水装置を市内の換地先に移動して使用するとき。
(3) 収用移転で市内の代替地先に移動して使用するとき。
市の例規集の文言のままです(平成18年9月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市水道事業給水条例(以下「条例」という。)第7条に規定する水道利用加入金(以下「加入金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「水道利用加入金に関する事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)