水道利用加入金に関する事務処理要領
平成18年9月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成18年9月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「水道施設課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、朝霞市水道事業給水条例(以下「条例」という。)第7条に規定する水道利用加入金(以下「加入金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、朝霞市水道事業給水条例(以下「条例」という。)第7条に規定する水道利用加入金(以下「加入金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(新たに給水装置を設置する場合)
第2条 新たに給水装置を設置しようとする場合は、条例に基づき「給水装置工事申込書」により給水の申し込みを行う際、条例第7条の表に掲げる口径区分に応じた金額(以下「7条の表」という。)に水道メーター(以下「メーター」という。)の設置個数を乗じた額に消費税相当分を加算した額を加入金として納付するものとする。
(既設の給水装置を改造する場合)
第3条 既にある給水装置のメーター口径を大きくする場合は、当初に設置したとき納付した加入金又は分担金の額(以下「既納付加入金等」という。)にかかわらず、当該メーター口径変更の申込み日現在における7条の表の額(以下「現在加入金の額」という。)を用いて、新口径と旧口径の差額に消費税相当分を加算した額を加入金として納付するものとする。なお、メーター口径を小さくする場合は差額がマイナスになるが、加入金の還付は行わないものとする。
2 建て替え等により、既にある給水装置のメーター個数等を変更する場合は、既納付加入金等を相殺できるものとし、下記算式より計算した額に消費税相当分を加算した額を加入金として納付するものとする。
| 【算式】 (変更後メーターの加入金の額×個数)-(相殺する既設メーターの現在加入金の額×個数)=納付すべき加入金の額 |
3 前号に規定の他、別紙1の算定方法の例により行うものとする。
(一時預りメーターの使用を再開する場合等)
第4条 水道使用が中止され一時的に使用しないメーター(以下「一時預りメーター」という。)を、既にある給水装置の所在地と同じ場所(同一敷地)で再び使用を開始する場合は、新たに加入金の納付は要しないものとする。ただし、一時預りメーターの使用を再開する際に改造を伴う場合は、前条に準ずることとする。
2 一時預りメーターは、給水装置の所在地と同じ場所以外(同一敷地外)に移動して使用することはできない。
3 水道使用を中止し一時預りメーターとする場合は、加入金の還付は行わないものとする。
(給水装置を撤去する場合)
第5条 既にある給水装置を撤去する場合は、加入金の還付は行わないものとする。
(既設の給水装置の使用者等を変更する場合)
第6条 既設の給水装置の使用者又は所有者等の変更をする場合は、新たな加入金の納付は要しないものとする。ただし、条例に基づく変更の届出を行うこととする。
(一時預りメーター等の特例)
第7条 第4条第2項の規定にかかわらず、次の場合は、給水装置の所在地を変更できるものとする。
(1) 平成10年3月31日までに水道使用が中止された一時預りメーターを、移動して使用するとき。
(2) 土地区画整理区域内にある給水装置を市内の換地先に移動して使用するとき。
(3) 収用移転で市内の代替地先に移動して使用するとき。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「水道利用加入金に関する事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)