朝霞市の要領「水道利用加入金に関する事務処理要領」(平成18年9月1日) 全7条のうち4番目

水道利用加入金に関する事務処理要領 第4条(一時預りメーターの使用を再開する場合等)

条文

水道使用が中止され一時的に使用しないメーター(以下「一時預りメーター」という。)を、既にある給水装置の所在地と同じ場所(同一敷地)で再び使用を開始する場合は、新たに加入金の納付は要しないものとする。ただし、一時預りメーターの使用を再開する際に改造を伴う場合は、前条に準ずることとする。

2 一時預りメーターは、給水装置の所在地と同じ場所以外(同一敷地外)に移動して使用することはできない。

3 水道使用を中止し一時預りメーターとする場合は、加入金の還付は行わないものとする。

市の例規集の文言のままです(平成18年9月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、朝霞市水道事業給水条例(以下「条例」という。)第7条に規定する水道利用加入金(以下「加入金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

水道利用加入金に関する事務処理要領の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(新たに給水装置を設置する場合)
  3. 第3条(既設の給水装置を改造する場合)
  4. 第4条(一時預りメーターの使用を再開する場合等)
  5. 第5条(給水装置を撤去する場合)
  6. 第6条(既設の給水装置の使用者等を変更する場合)
  7. 第7条(一時預りメーター等の特例)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「水道利用加入金に関する事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)