朝霞市の要綱「朝霞市教育長が行う処分に係る行政不服審査法施行要綱」(平成30年8月13日要綱第67号) 全9条のうち4番目

朝霞市教育長が行う処分に係る行政不服審査法施行要綱 第4条(審理員候補者)

条文

審理員候補者は、朝霞市選挙管理委員会規程(昭和39年朝霞市選挙管理委員会告示第4号)第21条の参事、朝霞市議会事務局処務規程(昭和58年朝霞市議会規程第1号)の局次長、朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程(令和元年朝霞市企業管理規程第1号)第4条の部次長及び参事、朝霞市教育委員会事務局組織規則(平成18年朝霞市教育委員会規則第10号)第4条の部次長及び参事並びに朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号)第4条の副審議監、公室次長、部次長及び参事にある職員とする。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月8日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、教育長が行う処分に係る審査請求について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び朝霞市行政不服審査法施行条例(平成28年朝霞市条例第22号)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市教育長が行う処分に係る行政不服審査法施行要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(庶務)
  4. 第4条(審理員候補者)
  5. 第5条(審理員の指名等)
  6. 第6条(審理員補助者等)
  7. 第7条(標準審理期間)
  8. 第8条(文書の保管)
  9. 第9条(文書の移管)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育長が行う処分に係る行政不服審査法施行要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)