朝霞市の要綱「朝霞市教育長が行う処分に係る行政不服審査法施行要綱」(平成30年8月13日要綱第67号) 全9条のうち4番目
朝霞市教育長が行う処分に係る行政不服審査法施行要綱 第4条(審理員候補者)
条文
審理員候補者は、朝霞市選挙管理委員会規程(昭和39年朝霞市選挙管理委員会告示第4号)第21条の参事、朝霞市議会事務局処務規程(昭和58年朝霞市議会規程第1号)の局次長、朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程(令和元年朝霞市企業管理規程第1号)第4条の部次長及び参事、朝霞市教育委員会事務局組織規則(平成18年朝霞市教育委員会規則第10号)第4条の部次長及び参事並びに朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号)第4条の副審議監、公室次長、部次長及び参事にある職員とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月8日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、教育長が行う処分に係る審査請求について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び朝霞市行政不服審査法施行条例(平成28年朝霞市条例第22号)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育長が行う処分に係る行政不服審査法施行要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)