朝霞市教育長が行う処分に係る行政不服審査法施行要綱
平成30年8月13日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第67号)。いまの条文は令和3年10月8日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「教育総務課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、教育長が行う処分に係る審査請求について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び朝霞市行政不服審査法施行条例(平成28年朝霞市条例第22号)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育長が行う処分に係る審査請求について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び朝霞市行政不服審査法施行条例(平成28年朝霞市条例第22号)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(庶務)
第3条 審査庁の庶務は、学校教育部教育総務課で処理する。
(審理員候補者)
第4条 審理員候補者は、朝霞市選挙管理委員会規程(昭和39年朝霞市選挙管理委員会告示第4号)第21条の参事、朝霞市議会事務局処務規程(昭和58年朝霞市議会規程第1号)の局次長、朝霞市水道事業及び下水道事業管理規程(令和元年朝霞市企業管理規程第1号)第4条の部次長及び参事、朝霞市教育委員会事務局組織規則(平成18年朝霞市教育委員会規則第10号)第4条の部次長及び参事並びに朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号)第4条の副審議監、公室次長、部次長及び参事にある職員とする。
(審理員の指名等)
第5条 審査庁は、前条の審理員候補者の中から、次の基準により審理員を事件ごとに指名するものとする。
(1) 過去に審査請求に係る処分(以下「原処分」という。)の事務を行った経験がある者
(2) 原処分に係る事務を所掌している所属所に属したことがある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、適正に審理手続を行うことができると認められる者
(審理員補助者等)
第6条 審理員は、自らが行う審理手続に係る事務の一部を他の職員(以下「補助者」という。)に補助させることができる。
2 補助者は、審理員の指名に併せて審査庁がこれを指名する。
3 補助者は、書類等の整理保管、審理手続の日程調整、審理員の判断及び指示によって行われる文書及び記録の作成、発送、収受その他庶務事務を行う。
4 審理員は、法により自らに付与された権限の行使に係る事務を補助者に行わせてはならない。
5 補助者は、法により審理員に付与された権限の行使に係る事務を自らの判断により行ってはならない。
(標準審理期間)
第7条 法第16条に規定する標準審理期間は、6月とする。
(文書の保管)
第8条 審理員は、事件が終結するまでの間、自ら行った審理手続に係る文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他の書類及び物件の保管を適切に行わなければならない。
(文書の移管)
第9条 審理員は、事件が終結したのち、前条の文書その他の書類及び物件を文書等移管表(別記様式)とともに速やかに審査庁に移管しなければならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年10月8日要綱第96号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育長が行う処分に係る行政不服審査法施行要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)