朝霞市の要綱「朝霞市教育長が行う処分に係る行政不服審査法施行要綱」(平成30年8月13日要綱第67号) 全9条のうち6番目
朝霞市教育長が行う処分に係る行政不服審査法施行要綱 第6条(審理員補助者等)
条文
審理員は、自らが行う審理手続に係る事務の一部を他の職員(以下「補助者」という。)に補助させることができる。
2 補助者は、審理員の指名に併せて審査庁がこれを指名する。
3 補助者は、書類等の整理保管、審理手続の日程調整、審理員の判断及び指示によって行われる文書及び記録の作成、発送、収受その他庶務事務を行う。
4 審理員は、法により自らに付与された権限の行使に係る事務を補助者に行わせてはならない。
5 補助者は、法により審理員に付与された権限の行使に係る事務を自らの判断により行ってはならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月8日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、教育長が行う処分に係る審査請求について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び朝霞市行政不服審査法施行条例(平成28年朝霞市条例第22号)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育長が行う処分に係る行政不服審査法施行要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)