朝霞市の要綱「朝霞市教育長が行う処分に係る行政不服審査法施行要綱」(平成30年8月13日要綱第67号) 全9条のうち9番目
朝霞市教育長が行う処分に係る行政不服審査法施行要綱 第9条(文書の移管)
条文
審理員は、事件が終結したのち、前条の文書その他の書類及び物件を文書等移管表(別記様式)とともに速やかに審査庁に移管しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月8日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、教育長が行う処分に係る審査請求について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び朝霞市行政不服審査法施行条例(平成28年朝霞市条例第22号)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育長が行う処分に係る行政不服審査法施行要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)