朝霞市の要綱「朝霞市立学校衛生推進者設置要綱」(平成11年4月1日) 全7条のうち3番目

朝霞市立学校衛生推進者設置要綱 第3条(選任方法)

条文

校長は、業務を担当するため必要な能力を有すると認められる職員のうちから、衛生推進者を1人をあて、定められた講習を終了した後に業務を担当させる。

2 校長は、衛生推進者をあてたときは、別記様式の衛生推進者選出報告書により、速やかに朝霞市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告する。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づき、朝霞市立学校に設置する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市立学校衛生推進者設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(設置する機関)
  3. 第3条(選任方法)
  4. 第4条(任期)
  5. 第5条(職務)
  6. 第6条(秘密の保護)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立学校衛生推進者設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)