朝霞市の要綱「朝霞市立学校衛生推進者設置要綱」(平成11年4月1日) 全7条のうち4番目
朝霞市立学校衛生推進者設置要綱 第4条(任期)
条文
前条第1項に掲げる者の任期は、1年とする。ただし、衛生推進者が欠けた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
2 衛生推進者は、再任することができる。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づき、朝霞市立学校に設置する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立学校衛生推進者設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)