朝霞市立学校衛生推進者設置要綱
平成11年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「教育管理課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づき、朝霞市立学校に設置する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づき、朝霞市立学校に設置する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(設置する機関)
第2条 衛生推進者は、朝霞市立学校設置条例(昭和41年条例第2号)に掲げる学校のうち、教職員及び教職員以外の職員(以下「職員」という。)の合計の人数が常時10人以上50人未満の学校に設置する。
(選任方法)
第3条 校長は、業務を担当するため必要な能力を有すると認められる職員のうちから、衛生推進者を1人をあて、定められた講習を終了した後に業務を担当させる。
2 校長は、衛生推進者をあてたときは、別記様式の衛生推進者選出報告書により、速やかに朝霞市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告する。
(任期)
第4条 前条第1項に掲げる者の任期は、1年とする。ただし、衛生推進者が欠けた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
2 衛生推進者は、再任することができる。
(職務)
第5条 衛生推進者は、校長の指揮を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 職場の巡視
(2) 健康教育
(3) 用具の点検及び整備
(4) 記録の整備
(5) 前各号に掲げるもののほか、衛生推進者の職務等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(秘密の保護)
第6条 衛生推進者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、衛生推進者の設置等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立学校衛生推進者設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)