朝霞市の要綱「朝霞市立学校衛生推進者設置要綱」(平成11年4月1日) 全7条のうち5番目

朝霞市立学校衛生推進者設置要綱 第5条(職務)

条文

衛生推進者は、校長の指揮を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

 (1) 職場の巡視

 (2) 健康教育

 (3) 用具の点検及び整備

 (4) 記録の整備

 (5) 前各号に掲げるもののほか、衛生推進者の職務等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づき、朝霞市立学校に設置する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市立学校衛生推進者設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(設置する機関)
  3. 第3条(選任方法)
  4. 第4条(任期)
  5. 第5条(職務)
  6. 第6条(秘密の保護)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立学校衛生推進者設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)