朝霞市の規程「朝霞市固定資産評価審査委員会規程」(平成10年4月1日固定資産評価審査委員会規程第1号) 全10条のうち5番目
朝霞市固定資産評価審査委員会規程 第5条(呼出状)
条文
委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和3年7月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年朝霞市条例第17号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、朝霞市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市固定資産評価審査委員会規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)