朝霞市の規程「朝霞市固定資産評価審査委員会規程」(平成10年4月1日固定資産評価審査委員会規程第1号) 全10条のうち9番目

朝霞市固定資産評価審査委員会規程 第9条(様式)

条文

次の表の左欄に掲げる事項に関する書類の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによるものとする。

事項様式
条例第4条第1項の規定による審査申出書(土地)様式第1号
条例第4条第1項の規定による審査申出書(家屋)様式第2号
条例第4条第1項の規定による審査申出書(償却資産)様式第3号
条例第5条第3項の規定による審査申出書補正要求書様式第4号
条例第5条第4項の規定による審査申出書却下通知書様式第5号
条例第6条第1項の規定による弁明書等提出要求書様式第6号
条例第6条第1項の規定による弁明書(土地)様式第7号
条例第6条第1項の規定による弁明書(家屋)様式第8号
条例第6条第1項の規定による弁明書(償却資産)様式第9号
条例第6条第3項の規定による弁明書送付状様式第10号
条例第6条第4項の規定による反論書様式第11号
条例第6条第6項の規定による反論書送付状様式第11号の2
条例第7条第1項の規定による口頭意見陳述通知書様式第12号
条例第7条第2項の規定による口頭意見陳述調書様式第13号
条例第8条第2項の規定による口頭審理通知書様式第14号
条例第8条第4項の規定による口述書様式第15号
条例第8条第7項の規定による口頭審理調書様式第16号
条例第9条第1項の規定による実地調査調書様式第17号
条例第10条第1項の規定による議事調書様式第18号
条例第11条第1項の規定による決定書様式第19号
法第433条第11項の規定による審査申出取下書様式第20号
第4条の規定によ資料提出要求書様式第21号
第5条の規定による呼出状様式第22号

市の例規集の文言のままです(令和3年7月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規程の目的

この規程は、朝霞市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年朝霞市条例第17号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、朝霞市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市固定資産評価審査委員会規程の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(会議の招集)
  3. 第3条(審査及び議事に係る委員長の職務)
  4. 第4条(資料提出要求)
  5. 第5条(呼出状)
  6. 第6条(文書の作成)
  7. 第7条(文書の送達方法)
  8. 第8条(資料及び記録の保存及び閲覧)
  9. 第9条(様式)
  10. 第10条(公印)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市固定資産評価審査委員会規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)