朝霞市立小・中学校研究開発助成事業要綱
平成14年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年2月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(本文)
1 趣旨
この要綱は、特色ある学校づくりを推進するため、市内各小・中学校の研究開発を助成することに関し、基本的事項を定めるものとする。
2 研究開発学校の指定
朝霞市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)
(1)
(2)
(3)
(4)
3 研究領域及び研究主題
(1)
研究開発学校が取り組む研究領域は、各教科・領域等学校教育全般とする。ただし、全教職員で組織的に研究開発に取り組めるものとする。
(2)
① 研究開発学校に指定された学校は、定めた研究領域の中で、研究主題を設定する。
② 市教育委員会は、年度ごとに研究開発学校課題(参考例)
4 研究開発指定の期間
研究開発指定の期間は2年とする。ただし、国・県等からの指定の場合は、この限りでない。
5 経費
研究開発助成に必要な経費は、予算の範囲内で市教育委員会が負担する。
6 研究開発学校に対する指導・助言
市教育委員会は、学校の自主的な研究を尊重して指導・助言に当たるとともに、教育研究団体等の協力が得られるよう配慮するものとする。
7 研究報告
研究報告等は、研究開発学校に指定された各年度内に、研究報告書(研究紀要・研究資料等)
8 研究発表会
研究開発学校は、研究開発指定期間中の2年目の年度内において、研究発表会を開催するものとする。その際、次に示す点に留意する。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
9 配慮事項
研究開発学校が、市教育委員会主管の各種主任研修会授業研究会の担当学校に当たっている場合、市教育委員会が、研究開発学校の研究主題に照らし合わせて、当該担当を調整することができるものとする。
10 その他
この要綱に定めるもののほか、研究開発助成事業に関し必要な事項は、教育長が定める。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
条文の見出し
条文
本文 1 趣旨
この要綱は、特色ある学校づくりを推進するため、市内各小・中学校の研究開発を助成することに関し、基本的事項を定めるものとする。
2 研究開発学校の指定
朝霞市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)
(1)
(2)
(3)
(4)
3 研究領域及び研究主題
(1)
研究開発学校が取り組む研究領域は、各教科・領域等学校教育全般とする。ただし、全教職員で組織的に研究開発に取り組めるものとする。
(2)
① 研究開発学校に指定された学校は、定めた研究領域の中で、研究主題を設定する。
② 市教育委員会は、年度ごとに研究開発学校課題(参考例)
4 研究開発指定の期間
研究開発指定の期間は2年とする。ただし、国・県等からの指定の場合は、この限りでない。
5 経費
研究開発助成に必要な経費は、予算の範囲内で市教育委員会が負担する。
6 研究開発学校に対する指導・助言
市教育委員会は、学校の自主的な研究を尊重して指導・助言に当たるとともに、教育研究団体等の協力が得られるよう配慮するものとする。
7 研究報告
研究報告等は、研究開発学校に指定された各年度内に、研究報告書(研究紀要・研究資料等)
8 研究発表会
研究開発学校は、研究開発指定期間中の2年目の年度内において、研究発表会を開催するものとする。その際、次に示す点に留意する。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
9 配慮事項
研究開発学校が、市教育委員会主管の各種主任研修会授業研究会の担当学校に当たっている場合、市教育委員会が、研究開発学校の研究主題に照らし合わせて、当該担当を調整することができるものとする。
10 その他
この要綱に定めるもののほか、研究開発助成事業に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年2月9日要綱第7号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立小・中学校研究開発助成事業要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)