朝霞市ふれあい推進事業補助金交付要綱
平成18年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに1回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、「地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するとともに、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力の活性化を図る」という、朝霞市ふれあい推進事業の趣旨に基づき、事業推進の補助を目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助金の交付対象)、第3条(補助金の額)、第8条(申請の手続)、第9条(申請内容の変更)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、「地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するとともに、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力の活性化を図る」という、朝霞市ふれあい推進事業の趣旨に基づき、事業推進の補助を目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 朝霞市ふれあい推進事業実行委員会を対象とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎会計年度の予算に定める額の範囲内で交付する。
(事業の運営)
第4条 事業の運営に当たっては、次のことに留意すること。
(1) 実行委員会を組織すること。
(2) 事業は、市内5つの中学校区ごとに行い、中学校区に属する小中学校の中に実行委員会事務局を設ける。企画、運営は、各中学校区の実行委員会があたる。
(実行委員会)
第5条 実行委員会は、原則として次により構成されるものとする。
(1) 実行委員長を置く。
(2) 実行副委員長を置く。
(3) 事務局長を置く。
(4) 実行委員は、当該中学校区の学校・地域の方の中から選出する。
(費用)
第6条 費用は、事業の運営に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料とする。
(補助条件)
第7条 補助条件は、次の事項とする。
(1) 事業内容が、本事業の目的に合ったものであること。
(2) 事業内容は、それぞれの中学校区の特性を生かした内容とする。
(3) 実施の期間は、翌年2月末日までの間で、実行委員会が定めた期間とする。
(申請の手続)
第8条 各中学校区実行委員会は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出する。
(1) 実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 実行委員名簿(様式第4号)
2 市長は、前項の交付申請書に基づき内容等を審査の上、交付決定通知書(様式第5号)により通知する。
(申請内容の変更)
第9条 申請書提出後、経費の配分又は事業内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、朝霞市ふれあい推進事業の目的を損なわない程度の軽微な経費の配分及び内容の変更については、市長の承認を要しないものとする。
(実施報告書の提出)
第10条 補助金の交付を受けた実行委員会は、事業終了後、遅滞なく実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
2 市長は、前項の実施報告書に基づき内容等を審査の上、補助金の額の確定通知書(様式第9号)により通知する。
(書類の整備等)
第11条 実行委員会事務局は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした金銭出納簿、証拠書類を整理保管しておかなければならない。
2 前項に定める金銭出納簿及び証拠書類は、当該事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市ふれあい推進事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)