朝霞市立小学校特別支援学級合同合宿補助金交付要綱
平成19年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。全4条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、朝霞市特別支援教育事業の趣旨に基づき、障害児の自然学習体験の拡充を図るとともに、主体的で責任ある社会生活の能力と態度の育成、及び特別支援学級の交流を深めるため、合同合宿の交通費を補助することを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助金の交付対象)、第3条(補助金の額)、第4条(補助対象経費)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、朝霞市特別支援教育事業の趣旨に基づき、障害児の自然学習体験の拡充を図るとともに、主体的で責任ある社会生活の能力と態度の育成、及び特別支援学級の交流を深めるため、合同合宿の交通費を補助することを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 朝霞市立小学校特別支援学級在籍児童を対象とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎会計年度の予算に定める額の範囲内で交付する。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、以下のとおりとする。
(1) 交通費
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立小学校特別支援学級合同合宿補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)