朝霞市の要綱「朝霞市ふれあい推進事業補助金交付要綱」(平成18年4月1日) 全12条のうち10番目
朝霞市ふれあい推進事業補助金交付要綱 第10条(実施報告書の提出)
条文
補助金の交付を受けた実行委員会は、事業終了後、遅滞なく実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
2 市長は、前項の実施報告書に基づき内容等を審査の上、補助金の額の確定通知書(様式第9号)により通知する。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、「地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するとともに、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力の活性化を図る」という、朝霞市ふれあい推進事業の趣旨に基づき、事業推進の補助を目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ふれあい推進事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)