朝霞市の要綱「朝霞市ふれあい推進事業補助金交付要綱」(平成18年4月1日) 全12条のうち7番目
朝霞市ふれあい推進事業補助金交付要綱 第7条(補助条件)
条文
補助条件は、次の事項とする。
(1) 事業内容が、本事業の目的に合ったものであること。
(2) 事業内容は、それぞれの中学校区の特性を生かした内容とする。
(3) 実施の期間は、翌年2月末日までの間で、実行委員会が定めた期間とする。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、「地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するとともに、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力の活性化を図る」という、朝霞市ふれあい推進事業の趣旨に基づき、事業推進の補助を目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ふれあい推進事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)