朝霞市の要綱「朝霞市ふれあい推進事業補助金交付要綱」(平成18年4月1日) 全12条のうち8番目

朝霞市ふれあい推進事業補助金交付要綱 第8条(申請の手続)

条文

各中学校区実行委員会は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出する。

 (1) 実施計画書(様式第2号)

 (2) 収支予算書(様式第3号)

 (3) 実行委員名簿(様式第4号)

2 市長は、前項の交付申請書に基づき内容等を審査の上、交付決定通知書(様式第5号)により通知する。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、「地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等の取組を推進することにより、心豊かな青少年を育成するとともに、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力の活性化を図る」という、朝霞市ふれあい推進事業の趣旨に基づき、事業推進の補助を目的とする。

朝霞市ふれあい推進事業補助金交付要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助金の交付対象)
  3. 第3条(補助金の額)
  4. 第4条(事業の運営)
  5. 第5条(実行委員会)
  6. 第6条(費用)
  7. 第7条(補助条件)
  8. 第8条(申請の手続)
  9. 第9条(申請内容の変更)
  10. 第10条(実施報告書の提出)
  11. 第11条(書類の整備等)
  12. 第12条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ふれあい推進事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)