朝霞市の要綱「朝霞市小中学校学校評価実施要綱」(平成20年5月19日) 全8条のうち2番目
朝霞市小中学校学校評価実施要綱 第2条(目的)
条文
学校評価は、次の目的のために実施する。
(1) 各学校が、教育活動その他の学校運営について、その成果を検証することにより、組織的・継続的に改善を図る。
(2) 各学校が、自己評価及び学校関係者評価を実施し、その結果の説明・公表により、保護者、地域住民から教育活動その他の学校運営に対する理解を得て、信頼される開かれた学校づくりを進める。
(3) 市教育委員会が、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件整備等の必要な措置を講ずることにより、一定水準の教育の質を保証し、その向上を図る。
市の例規集の文言のままです(令和元年6月10日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、各小中学校における学校評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市小中学校学校評価実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)