朝霞市の要綱「朝霞市小中学校学校評価実施要綱」(平成20年5月19日) 全8条のうち2番目

朝霞市小中学校学校評価実施要綱 第2条(目的)

条文

学校評価は、次の目的のために実施する。

 (1) 各学校が、教育活動その他の学校運営について、その成果を検証することにより、組織的・継続的に改善を図る。

 (2) 各学校が、自己評価及び学校関係者評価を実施し、その結果の説明・公表により、保護者、地域住民から教育活動その他の学校運営に対する理解を得て、信頼される開かれた学校づくりを進める。

 (3) 市教育委員会が、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件整備等の必要な措置を講ずることにより、一定水準の教育の質を保証し、その向上を図る。

市の例規集の文言のままです(令和元年6月10日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、各小中学校における学校評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市小中学校学校評価実施要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(自己評価)
  4. 第4条(評価項目)
  5. 第5条(評価回数)
  6. 第6条(自己評価の公表)
  7. 第7条(学校関係者評価)
  8. 第8条(市教委への報告)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市小中学校学校評価実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)