朝霞市の要綱「朝霞市小中学校学校評価実施要綱」(平成20年5月19日) 全8条のうち7番目
朝霞市小中学校学校評価実施要綱 第7条(学校関係者評価)
条文
学校は、自己評価の結果を踏まえた学校関係者評価を実施し、その結果の公表に努める。
2 学校関係者評価に当たっては、複数の学校関係者による学校関係者評価委員会(学校評議員やPTA、地域住民等の既存の組織を活用することも可)を設置して実施する。ただし、学校運営協議会を設置している学校は、学校運営協議会で学校関係者評価を実施する。
市の例規集の文言のままです(令和元年6月10日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、各小中学校における学校評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市小中学校学校評価実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)