朝霞市の要綱「朝霞市小中学校学校評価実施要綱」(平成20年5月19日) 全8条のうち8番目
朝霞市小中学校学校評価実施要綱 第8条(市教委への報告)
条文
学校は、自己評価の結果、及び学校関係者評価を行った場合はその結果を、市教委へ報告書として提出する。
2 学校は、市教委への報告を3月中旬までに行う。
3 報告書には、学校評価の結果に加えて、それらを踏まえた今後の改善方策等について併せて記載する。
市の例規集の文言のままです(令和元年6月10日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、各小中学校における学校評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市小中学校学校評価実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)