朝霞市小中学校学校評価実施要綱

平成20年5月19日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和元年6月10日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、各小中学校における学校評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 目的
  3. 第3条 自己評価
  4. 第4条 評価項目
  5. 第5条 評価回数
  6. 第6条 自己評価の公表
  7. 第7条 学校関係者評価
  8. 第8条 市教委への報告

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、各小中学校における学校評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 学校評価は、次の目的のために実施する。

 (1) 各学校が、教育活動その他の学校運営について、その成果を検証することにより、組織的・継続的に改善を図る。

 (2) 各学校が、自己評価及び学校関係者評価を実施し、その結果の説明・公表により、保護者、地域住民から教育活動その他の学校運営に対する理解を得て、信頼される開かれた学校づくりを進める。

 (3) 市教育委員会が、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件整備等の必要な措置を講ずることにより、一定水準の教育の質を保証し、その向上を図る。

(自己評価)

第3条 学校は学校運営の改善策を示すものとして、自己評価を行う。

2 児童・生徒、保護者等による評価は、自己評価を行う際の参考にする。

(評価項目)

第4条 市教委は、学校が行う自己評価について、市内共通項目を設定する。

2 学校は、市内共通項目に加えて、学校の実情に応じた評価項目を設定し、自己評価を行う。

(評価回数)

第5条 学校は、少なくとも年1回の自己評価を行う。

(自己評価の公表)

第6条 学校は、共通項目及び学校の実情に応じた評価項目で行った自己評価について、その評価結果、及びその分析に加え、それらを踏まえた今後の改善方策について、学校だより等により公表する。

(学校関係者評価)

第7条 学校は、自己評価の結果を踏まえた学校関係者評価を実施し、その結果の公表に努める。

2 学校関係者評価に当たっては、複数の学校関係者による学校関係者評価委員会(学校評議員やPTA、地域住民等の既存の組織を活用することも可)を設置して実施する。ただし、学校運営協議会を設置している学校は、学校運営協議会で学校関係者評価を実施する。

(市教委への報告)

第8条 学校は、自己評価の結果、及び学校関係者評価を行った場合はその結果を、市教委へ報告書として提出する。

2 学校は、市教委への報告を3月中旬までに行う。

3 報告書には、学校評価の結果に加えて、それらを踏まえた今後の改善方策等について併せて記載する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和元年6月10日要綱第37号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市小中学校学校評価実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)