朝霞市の要領「朝霞市学校給食衛生委員会設置要領」(平成15年1月1日) 全5条のうち2番目
朝霞市学校給食衛生委員会設置要領 第2条(所掌事務)
条文
衛生委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 学校給食従事者の衛生と施設設備の衛生、並びに日常における食品衛生管理の徹底
(2) 「学校給食衛生管理基準」に基づく衛生管理の徹底
(3) 学校給食センター等の衛生組織の作成
(4) 作業行程と作業動線の研究及び作業マニュアルの作成
(5) 学校給食における食中毒発生時の対応マニュアルの作成
市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
学校給食による食中毒の予防と対策及び衛生管理の徹底を図るため、朝霞市学校給食衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を設置する。
全5条の見出し
- 第1条(設置及び目的)
- 第2条(所掌事務)
- 第3条(構成)
- 第4条(役員)
- 第5条(庶務)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食衛生委員会設置要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)